裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(ネ)820

事件名

婚姻無効確認請求控訴事件

裁判年月日

昭和44年12月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻6号861頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

無効な婚姻の追認が認められる場合とその効力

裁判要旨

当事者の一方が相手方不知の間にほしいままに婚姻の届出をした場合であつても、その当事者間に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、相手方において右婚姻の届出を了知した後も右届出の効力を争うことなく、右生活関係を継続している等の事情があるときは、相手方において、右届出を追認したものというべきであり、これにより婚姻はその届出の当初に遡つて効力を生ずるものと解するのが相当である。

全文

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