裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(ネ)423

事件名

損害賠償請求控訴並に同附帯控訴事件

裁判年月日

昭和44年12月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻6号831頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

年齢五年九箇月の被害者に過失相殺に必要な弁識能力が認められた事例

裁判要旨

交通事故の被害者が、事故当時年齢五年九箇月の男児であつても事故当日保護者等に伴われず、一人で歯科医へ通院しており、事故により運び込まれた病院において「自分は道路の端を歩いていたのに轢かれた、自分は悪くないのだ。」と繰り返し主張していた等判示の事実があるときは、過失相殺に必要な交通の危険を弁識しこれに従つて行動する能力を具えていたものと認めるのが相当である。

全文

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