裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)1401

事件名

強盗殺人、私文書偽造、同行使、詐欺被告事件

裁判年月日

昭和44年12月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻6号944頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑事訴訟法第三四七条第一項の「押収した賍物で被害者に還付すべき理由が明らかなもの」にあたらない事例

裁判要旨

被告人が強盗殺人の犯行により強取した郵便貯金通帳により四万九千九百円の払戻しを受けたが、現実には、被告人が郵便局係員に自己の百円を差し出し、引換えに一万円札五枚の払戻しを受け、被告人は右五万円を自己の所持金に混入し、その中から一万円札八枚を他人に贈り同人は右八万円中に被告人が強取した貯金通帳より払戻しを受けた金員の一部が混入していることは全然知らず、右八万円をそのまま任意提出し、これが押収された場合、その中四万円については、強盗殺人の賍物で、その被害者に還付すべき理由が明らかであるとするには疑問がある。

全文

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