裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)1433

事件名

業務上過失致死、道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和44年10月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻5号822頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

因果関係の存在を否定した一事例

裁判要旨

被告人が自動車を運転中、過失によつて車を衝突させ、右大腿骨骨折のけがを負わせた被害者が、入院中併発したじよく創が悪化して、受傷後八か月以上たつて死亡するに至つたという場合、判示のような特殊事情があるときには、被告人の右過失と被害者の死の結果との間に刑法上の因果関係を認めることはできない。

全文

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