裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ネ)1560

事件名

証拠金等返還請求控訴事件

裁判年月日

昭和44年8月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻5号637頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 商品取引所法第九四条(昭和四二年法律第九七号による改正前のもの)及び東京繊維商品取引所の受託契約準則第七条(昭和四三年一月二七日実施の受託契約準則実施前のもの)の解釈 二、 右各規定違反の呑行為及び呑類似行為による取引の私法上の効力 三、 委託証拠金と委託証拠金充用証券との間の弁済充当の順序

裁判要旨

一、 商品取引所法第九四条(昭和四二年法律第九七号による改正前のもの)及び東京繊維商品取引所の受託契約準則第七条(昭和四三年一月二七日実施の受託契約準則実施前のもの)は、商品市場における売買取引の委託を受けた商品仲買人が、商品市場において売付もしくは買付をしないで、自己がその相手方となつて売買を成立せしめるいわゆる呑行為ばかりでなく、商品仲買人の職員がその相手方となつて売買を成立せしめるいわゆる呑類似行為をも禁止しているものと解すべきである。 二、 委託者の覚知しない呑行為もしくは呑類似行為によつて委託者と商品仲買人との間に成立した売買取引は、委託の執行が取引所においてなされた場合に比し委託者の経済的利益を害することが明らかな場合にのみ、私法上の効力を否定すべきである。 三、 商品仲買人は、委託者の委託取引上の債務の弁済充当に際しては、まず委託証拠金及びその他の金銭を弁済に充当し、なお不足額のある場合にはじめて委託証拠金充用証券をもつて弁済に充当すべきものである。

全文

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