裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(う)2416

事件名

業務上横領(当審における予備的訴因、追加背任)被告事件

裁判年月日

昭和44年7月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻4号518頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

業務上横領罪の成立しない一事例

裁判要旨

被告人が集金した自動車販売代金を被告人の当座預金口座に入金することおよび会社に対するその引渡は右口座を利用して被告人振出の小切手によることを、引き続き、会社が黙認しておりこの口座には被告人個人の預金も多く含まれているという特殊な事情の認められる場合においては、被告人集金の自動車販売代金自体は、会社の所有に帰するも、それが一旦被告人名義の当座預金に入金された暁には、その預金債権は被告人のものとなり、最早会社の所有に属するものではないと解すべきである。

全文

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