裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)1606

事件名

損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

昭和44年7月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻3号434頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 国が鉱区内の土地を取得しこれに公共用施設を施すため鉱業権の行使を阻止する場合と鉱業権者に対する不法行為の成否 二、 右の場合と鉱業法第五三条第五三条の二の適用

裁判要旨

一、 国が鉱業権を設定したのち、その鉱区内の土地を取得しその地上に公共用施設を施すため、当該鉱業権の行使を阻んだとしても、国の右行為をもつて鉱業権者に対する不法行為を構成するものということはできない。 二、 右の場合国は鉱業法第五三条、第五三条の二により、鉱業権者に対し減区処分または鉱業権取消の処分をなし、その損失を補償すべきである。

全文

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