裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)90

事件名

詐欺、業務上横領、背任被告事件

裁判年月日

昭和44年6月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻3号414頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 農地の売買委託を受けた者が任務に背いて二重売買する行為と背任罪 二、 所有権移転請求権移転の附記登記と業務上横領罪の占有

裁判要旨

一、 農地の所有者よりその売却の委託を受けてこれを売却し、その所有権移転登記手続の未了の間さらにこれを第三者に売却する行為は、委託者としての任務に背いたものとして背任罪を構成する。 二、 農地法は転売を的とする農地所有権移転を認めないし、右売却の委託を受けた者がそのための所有権移転請求権移転の附記登記がなされていてもこれをもつて右土地を業務上占有していたものと認定することは相当でなく、これを第三者に二重売却した行為は業務上横領罪に該当しない。

全文

全文

ページ上部に戻る