裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(う)2547

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和44年6月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻3号392頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

司法巡査が事件より四〇日を経過した後現場付近の距離関係等を記載して作成した現場見取図の証拠能力

裁判要旨

司法巡査が現場付近の距離関係等を記載して作成した現場見取図は、その作成者が公判期日において、真正に作成されたものであることを供述したときは、独立してこれを証拠とすることができ、事件後四〇日を経過した後、被疑者の立会なくして作成されたからといつて、その証拠能力を否定することはできない。

全文

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