裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)984

事件名

軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日

昭和44年6月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻2号270頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 軽犯罪法第一条第三三号前段と憲法第二一条との関係 二、 右軽犯罪法の法規にいわゆる「みだりに」他人の工作物にばり札をするの意義 三、 右軽犯罪法の法規違反に該当する一事例

裁判要旨

一、 軽犯罪法第一条第三三号前段は憲法第二一条に違反しない。 二、 右軽犯罪法の規定にいわゆる「みだりに」他人の工作物にはり札をするとは、他人の所有ないし管理する工作物にその他人の許諾を得ることなく、且つ社会通念上是認されるような理由もなくしてはり札をすることと解するを相当とする。 三、 日本電信電話公社所有の電話柱一本に、同公社ないしその直接の管理者である所轄電話局長に無断で、「地域から一万二千円以下の賃金をなくせ……」及び「教育の軍国主義化反対、高校全入を実現せよ…」とそれぞれ印刷したビラ各一枚をはつた場合は、社会通念上是認される理由のないものであつて前記軽犯罪法の規定にいわゆる「みだりに」他人の工作物にはり札をした場合に該当する。

全文

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