裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)1004

事件名

建物収去土地明渡請求控訴事件

裁判年月日

昭和44年5月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻3号384頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

発起人が設立中の株式会社の名においてした土地建物賃貸借契約を設立後の会社において承継することが認められた事例

裁判要旨

発起人が設立中の株式会社の名において土地建物の賃貸借契約をし、設立後の会社において引き続き賃料を支払つてその使用を継続し、これに対し相手方においてもなんらの異議を述べずに約十年経過した場合には、右貸貸借契約を設立後の会社が有効に承継したものと認めて差し支えない。

全文

全文

ページ上部に戻る