裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(う)1150

事件名

兇器準備集合被告事件

裁判年月日

昭和44年5月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻3号297頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 兇器準備集合罪は行為者が共同加害の目的で兇器を準備し集合しているかぎり継続するとされた事例 二、 刑法二〇八条ノ二の共同加害の目的を情況証拠により認めた事例

裁判要旨

一、 兇器準備集合罪は、行為者が共同加害の目的で兇器を準備して集合した場合に成立し、共同加害の実行行為に発展しても同罪は継続するものと解すべきである。 二、 刑法二〇八条ノ二にいう共同加害の目的は、兇器を準備して集合した時点における客観的状況、被告人のその前後の行動等、とくに兇器を使用して相手方に対し現に攻撃的行動に出でたことを総合して、これを認めることができる。

全文

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