裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(う)2716

事件名

業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和44年4月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻2号231頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

狭い道路より車両交通の頻繁な大通りに出るため、無謀な右折横断をする車両のある場合における直進車両運転者の注意義務

裁判要旨

車両交通の比較的少ない狭い道路より、車両交通の極めて頻繁な大通りに出てこれを右折しようとする車両は、大通りにおける直進車両の流れの切れ目を見はからつてその進行を妨げないような速度と方法で横断するのが車両交通の原則的ルールであつて、この右ルールに違反して無謀な右折横断をしようとする車両のある場合において、大通りにおける直進車両群の先頭車両の右後方にあつて直進する車両を運転する者は、先頭車両の蔭より右のような横断車両が自車の進路上に進出してくるのを予見して、これとの衝突を避けるため減速する等して、その安全を確保すべき業務上の注意義務は存在しない。

全文

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