裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(う)2549

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和44年3月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻1号128頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通法第三六条第二項にいう車両等の通行している道路の幅員よりもこれと交差する道路の幅員が明らかに広いものの意義と車両等の優先通行権

裁判要旨

道路交通法第三六条第二項にいう車両等の進行している道路の幅員よりもこれと交差する道路の幅員が明らかに広いものとは、交差点に入ろうとする車両等の運転者が、交差点より少なくとも当該道路の制限速度に対する制動距離に相当する距離だけ手前の地点から現認した右各道路の幅員につき、実測と視覚の誤差を修正して判断した結果、車両等の通行している道路の実測上の幅員よりもこれと交差する道路の実測上の幅員が長いことが明らかに認められる場合をいい、かかる場合右交差する道路を通行している車両等に優先通行権が認められる反面、右の判断により、車両等の通行している道路の実測上の幅員がこれと交差する道路の実測上の幅員より長いことが明らかであつて、後者の幅員より前者の幅員が広いと明らかに認められる場合においては、前者の道路を通行している当該車両等に優先通行権が認められる。

全文

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