裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(う)2508

事件名

国家公務員法違反等被告事件

裁判年月日

昭和44年3月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻1号101頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 国家公務員法第一〇九条第一二号にいう秘密の意義 二、 右秘密の実体が刑罰の保護に値するか否かの証明方法

裁判要旨

一、 国家公務員法第一〇九条第一二号にいう秘密とは、行政官庁により秘密扱いの指定、表示がなされたものであつて、その実体が刑罰による保護に値するものをいうと解すべきである。 二、 右秘密の実体が刑罰による保護に値するか否かの証明は、それが秘密扱いに指定、表示された必要性、相当性および秘密扱いの実情などを調査検討して、なお、それが実体的真実発見の場である公判廷に顕出できない相当の理由があると認められるときは、原判示のような方法(検察官としては、具体的立証の方法として、必ずしも秘密の指定のあつた事項の内容そのままを明らかにしなければならないものではなく、これに代えて、秘密の指定の手続、秘密指定のあつた事項の種類、性質、秘密の取り扱いを必要かつ相当とする合理的な事由等を立証することによつて右指定の実質的秘密性を推認させることも可能であり、このような場合にはとくに反証のないかぎり、立証の責任をつくしたものと解してさまたげない)により、それが刑罰による保護に値する実体を備えるものと認定することも許される。

全文

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