裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)2859

事件名

建物明渡等及び反訴請求事件

裁判年月日

昭和44年2月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻1号117頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 代物弁済の予約が完結された場台にすでに支払を受けていた遅延損害金の返還義務の有無 二、 代物弁済予約の目的物を譲り受けるとともに残債務の免責的引受をした者は代物弁済予約の完結による一部弁済金の返還請求権を取得するか 三、 代物弁済予約の完結による目的物の引渡義務と一部弁済金の返還義務とは同時履行の関係にあるか

裁判要旨

一、 債権者が代物弁済の予約を完結したときは、すでに支払を受けていた元本の一部及び利息はもとより遅延損害金をも債務者に返還すべきである。 二、 代物弁済予約の目的物を譲り受けるとともに当該債務のうちすでに一部弁済のあつた残債務を免責的に引き受けた者は、代物弁済予約の完結による一部弁済金の返還請求権を取得する 三、 代物弁済予約の完結による目的物の引渡義務と一部弁済金の返還義務とは、同時履行の関係にある

全文

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