裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ネ)2462

事件名

建物引渡等請求事件

裁判年月日

昭和44年2月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻1号106頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

住宅用ビルデイングの分譲において完成後の部屋の形状床面積等が契約時のそれと異なつたため利用価値が減少した場合と民法第六三四条の適用の有無

裁判要旨

住宅用ビルデイングの分譲において、完成後の当該部屋の形状、床面積等が、当初当事者が約定したものと異なり、そのため利用価値が判示の程度減少した場合には、民法第六三四条所定の瑕疵があるものとして、買主はその損害賠償を請求することができる。

全文

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