裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ネ)2056

事件名

登記抹消請求控訴事件

裁判年月日

昭和43年10月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻5号505頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 消費生活協同組合法にもとづいて設立された組合の理事の選挙が不存在と認められた事例 二、 右組合の理事の資格の不存在を主張する方法

裁判要旨

一、 消費生活協同組合法にもとづいて設立された組合の定款の定によれば、理事は総会において組合員によつて選挙されるべきものとなつているにもかかわらず、理事の選出に際し、総組合員数の数十分の一にすぎない組合員一〇名に招集の通知をしたのみで、その余の組合員には招集の通知をなさず、通知を受けた組合員のうち五名のみが出席して行う等判示の事情があるときは、右選出は総会の決議または選挙として不存在である。 二、 右の場合には、訴によることなく、理事の資格の不存在を主張することができる。

全文

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