裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(ネ)427

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和43年7月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻4号390頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

日時の記載のない期日呼出状の効力

裁判要旨

口頭弁論期日呼出状に昭和四三年とあるだけで、日時の記載が落ちている場合には、右呼出状に裁判所、係属部、係書記官の官氏名が記載され、かつ、あらかじめ期日の日時を記載してある郵便送達報告書に受領者が押印してこれを受領しても、右呼出状の送達によつて呼出の効力を生ずるとはいえない。

全文

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