裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)2680

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和43年6月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻3号249頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

代用証券につき責任転質をなしうる範囲を超える転質をした場合における業務上横領罪の成立

裁判要旨

商品取引所の仲買人が売買取引の委託をうけ、委託証拠金の代用として有価証券の差入れ、即ち原質権の設定をうけた後、右代用証券を委託者の転質に関する承諾をえずに責任転質として金融機関に差し入れるに際し(一)これが転質の性格をもつことを明らかにせず(二)差し入れ時において原質権の担保する債権額及び原質権の存続期間に考慮を払わずに担保権を設定し(三)債務不履行のときは転質権者において、代用証券を処分しても異議がない旨の約定書を手交したときは、責任転質の範囲を超え、業務上横領罪が成立する。

全文

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