裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)2778

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和43年5月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻3号314頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

架空人名義で手形を振出した有限会社代表者の個人責任

裁判要旨

有限会社の代表者が廻り手形の外観をととのえる目的をもつて架空人名義で手形を振出し、これに有限会社の裏書をして善意の第三者に交付した場合には、手形法第八条の規定の類推適用により、右代表者個人は振出人としての責任を負うべきである。

全文

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