裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)1461

事件名

債権存在確認請求事件

裁判年月日

昭和43年4月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻2号207頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

会社更生法第一二七条による届出の追完が認められない届出期間徒過の更生債権とその届出のかしの治癒

裁判要旨

会社更生法第一二七条による届出の追完が認められない届出期間徒過の更生債権でも、更生債権等調査の一般期日においていつたんこれを調査することに管財人ら所定の者の異議がなかつた場合には、右債権届出のかしは治癒され、管財人ら所定の者があらためてこれにつき債権届出の懈怠を異議の内容とすることは許されないものと解すべきである。

全文

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