昭和42(ネ)842
貸金請求事件
昭和43年2月29日
東京高等裁判所 第四民事部
第21巻2号146頁
遅延損害金につき約定がないとき利息制限法第一条第一項所定の率をこえる約定利率と同一の率によつてこれを支払つた場合における元本に充当すべき金額の範囲
遅延損害金に関する賠償額の予定のない金銭消費貸借において、債務者が任意に利息制限法第一条第一項所定の率をこえる約定利率によつて遅延損害金の支払をした場合、その支払つた金額のうち同法同条同項所定の率をこえる部分はすべて、元本の支払に充てたものとみなすべきである。
全文
添付文書1