昭和41(ネ)136
報酬金請求事件
昭和43年2月23日
東京高等裁判所 第十二民事部
第21巻1号81頁
一、 診療担当者の社会保険診療報酬支払基金に対する診療報酬債権はいわゆる継続収入の債権か 二、 継続収入の債権に対する差押に対して配当要求がなされた場合は差押の範囲が拡張されるか
一、 診療担当者の社会保険診療報酬支払基金に対する診療報酬債権は、民事訴訟法第六〇四条にいう継続収入の債権にあたらない。 二、 継続収入の債権に対する差押の範囲は常に差押当時における執行債権額に満つるまでの額にとどまり、その後の配当要求によりその範囲が拡張されることはない。
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