裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)136

事件名

報酬金請求事件

裁判年月日

昭和43年2月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻1号81頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 診療担当者の社会保険診療報酬支払基金に対する診療報酬債権はいわゆる継続収入の債権か 二、 継続収入の債権に対する差押に対して配当要求がなされた場合は差押の範囲が拡張されるか

裁判要旨

一、 診療担当者の社会保険診療報酬支払基金に対する診療報酬債権は、民事訴訟法第六〇四条にいう継続収入の債権にあたらない。 二、 継続収入の債権に対する差押の範囲は常に差押当時における執行債権額に満つるまでの額にとどまり、その後の配当要求によりその範囲が拡張されることはない。

全文

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添付文書1

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