裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)2124

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和43年2月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻1号73頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる必要的弁護事件ではなく弁護人も選任されていない事件が簡易裁判所に係属する場合に裁判所が被告人の特別弁護人選任許可申請を却下して弁護人のないままで審理することは刑事訴訟法第三六条および憲法第三七条第三項に違反するか

裁判要旨

いわゆる必要的弁護事件ではなく、弁護人も選任されていない事件が簡易裁判所に係属する場合に、被告人が特別弁護人の選任の許可を申請したときは、裁判所は、いかなる種類の事件であつても、その裁量により自由にその許否を決することができ、この申請を却下しても、これより当然に刑事訴訟法第三六条による国選弁護人を附する義務を負うに至るものではなく、裁判所が右申請を却下して弁護人のないままで審理をしても、これは、右法条および憲法第三七条第三項に違反するものではない。

全文

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