昭和41(ネ)1845
損害賠償請求事件
昭和43年2月15日
東京高等裁判所 第十五民事部
第21巻1号50頁
交差点における信号機の設置につき瑕疵があると認められた事例
交差点の機構が判示のように複雑特殊な場合にあつては本件横断歩道の西端に立つて斜め右を見れば当然信号機の信号が目に入るはずであるとしても、別に歩行者専用信号機を設けるなどの方法により、横断歩道を横断しようとする者をして錯覚ないし見落しの余地がないようにしないかぎり、信号機の設置につき瑕疵があるものというべきである。
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