裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)1845

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和43年2月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻1号50頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

交差点における信号機の設置につき瑕疵があると認められた事例

裁判要旨

交差点の機構が判示のように複雑特殊な場合にあつては本件横断歩道の西端に立つて斜め右を見れば当然信号機の信号が目に入るはずであるとしても、別に歩行者専用信号機を設けるなどの方法により、横断歩道を横断しようとする者をして錯覚ないし見落しの余地がないようにしないかぎり、信号機の設置につき瑕疵があるものというべきである。

全文

全文

添付文書1

ページ上部に戻る