裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)2002

事件名

失火被告事件

裁判年月日

昭和43年1月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻1号59頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

工場長が工場内でその機械を業者に修理させるにあたり右修理工事中に発生した火災につき失火罪の責任を問われた事例

裁判要旨

工場長として工場の建物の機械等施設全般の安全を確保する責任を負い且つ機械の内部が引火し易い状況にあることを知つている者が、工場内でその機械の修理を機械修理業者に施行させるにあたり、自ら右修理の施行に立ち会い且つ事実上これを補助していた場合、右修理作業中になされた電気熔断の際機械内部に落下する火花から火災が発生することを防止するため、必要な措畳を講ずべき注意義務があり、これを怠つたため右火花から機械内部の金網に付着している食用油の浸み込んだ菓子粉等に引火し火災を生ずるに至らしめたときは、刑法第一一六条第一項の失火の責任を免れない。

全文

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