裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ネ)611

事件名

貸室明渡等請求事件

裁判年月日

昭和43年1月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻1号5頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

賃貸借契約の解除が信義則に反し許されないとされた事例

裁判要旨

貸室の賃貸借契約において、敷金九五〇万円を三回に分割して支払うべく、その支払いを一回でも怠つたときは、催告を要せず契約を解除することができる旨の約定がなされた場合に、賃借人が三回目の割賦金七五〇万円の支払いを三日遅滞したとしても、判示事実関係の下では、賃貸人が約定解除権を行使することは、信義則に反し許されない。

全文

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