裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和41(う)1093
- 事件名
破産法違反業務上横領被告事件
- 裁判年月日
昭和42年12月28日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第六刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第20巻6号800頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 破産法第三七四条第一号違反の罪が成立するには債務者の当該行為と破産宣告との間に因果関係の存することを要するか 二、 破産法第三七四条第一号にいわゆる「隠匿」にあたる行為
- 裁判要旨
一、 破産法第三七四条第一号所定の行為をした者を処罰するには、破産宣告の確定以外に、債務者の当該行為と破産宣告との間に因果関係の存することを要しない。 二、 債務者に属する財産の所有権関係を不明にするとか、あるいは、財産を場所的に移動させてその所在を不明にする行為は、破産法第三七四条第一号にいわゆる「隠匿」にあたる。
- 全文