裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)1568

事件名

強姦等被告事件

裁判年月日

昭和42年12月11日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻6号781頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

所在不明を理由に刑事訴訟法第三二一条第一項第二号により証拠調べが行われた供述調書は後に至つてその所在が判明し証人尋問が行われた場合その証拠能力を失うか

裁判要旨

検察官が証人の所在不明を理由に、刑事訴訟法第三二一条第一項第二号により取調べ請求をした供述調書が適法にその証拠調べが行われた以上、その後に至り右証人の所在が判明し、同人に対する尋問が行われたとしても右供述調書の証拠能力に消長を来すことはない。

全文

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