裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)782

事件名

住居侵入強盗殺人被告事件

裁判年月日

昭和42年9月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻4号563頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

居直りによる強盗殺人と認定された一事例

裁判要旨

犯人が被害者夫婦(夫甲、妻乙)の寝室において、金員を盗もうとして、同夫婦の足許附近にあつた箪笥を物色中、甲の寝返りを打つ気配に驚き、土間に行つたが、鍬掛けから鍬を持ち出して、右寝室に引き返し、相手方が眼を覚まして自己の犯行が発見されたならば、右鍬をもつて、右両名に暴行を加えて金員を奪取し、その結果右両名を殺害するもやむをえないとする犯意を生じ、甲のズボンのポケットから現金入り財布を盗み取つた後、甲が声を出しながら犯人の方を見たように感じ、同人に見付けられたと思い込み、右鍬をもつて甲、乙両名を殺害し、引き続き室内を物色したが、現金を発見することができなかつたので、同室から逃走しようとした際、血痕のついた自己着用のズボンとはきかえるため、同室内にあつた甲所有のズボンを奪取したときは、同一犯意のもとに、甲、乙両者に対し、同一室内において同一機会に連続してなされた居直りによる強盗殺人であると認定するのが相当である。

全文

全文

ページ上部に戻る