裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)945

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和42年9月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻4号553頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

七歳の児童が自動車事故の被害者である場合にその自動車の運転者にいわゆる「信頼の原則」が適用されなかつた事例

裁判要旨

進行中の自動車の前方道路左側に七歳の児童が右自動車に背を向けて遊んでいるときは、その自動車の運転者は、警音器を吹鳴してこれに注意を与えるか、同児童の不測の行動に備えて、何時でも停止あるいは避譲することができる程度に減速徐行するなど適切な措置を講ずべき業務上の注意義務があるものであつて、いわゆる「信頼の原則」を適用すべき余地はない。

全文

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