昭和36(ネ)1216
損害賠償請求事件
昭和42年9月18日
東京高等裁判所 第一民事部
第20巻4号374頁
代金支払遅延を理由としてした国の国有財産売払契約の解除が信義則に反するとされた一事例
物納によつて取得した国有財産たる土地建物の売払契約において、国が代金支払を相当期間待ち、かつ再度にわたつて期限を猶予した後に代金支払遅延を理由としてした契約解除であつても、代金支払遅延は主として右目的物件内にあつた賠償機械の撤去が当初の予期に反して容易でなかつたことによる等判示の諸事情があるときは、右二度目の猶予が真実最終のものでこれを徒過すれば契約を解除すべき旨十分相手方に徹底させたものでない限り、信義誠実の原則に反し無効である。
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