裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)2964

事件名

利得償還請求事件

裁判年月日

昭和42年8月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻4号352頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

銀行の自己宛小切手の呈示期間経過による失効と利得償還請求権

裁判要旨

一、 銀行振出の自己宛小切手についても、法定の呈示期間経過により小切手上の権利が消滅すれば、失権当時の正当所持人たる実質上の権利者は、後に小切手金が支払われることを一の解除条件として、当然に利得償還請求権を取得する。 二、 銀行が自己の受け入れた預金の払戻にかえて自己宛で振出した小切手が、法定の呈示期間経過により失効すれば、反対の事情のない限り、右預金は当然には復活することなく、銀行はその支払を免れた限度で利得するものというべきである。

全文

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