裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)587

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和42年7月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻4号513頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公判期日に出頭した被告人が秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられた場合において刑事訴訟法第三二六条第二項の適用の可否

裁判要旨

公判期日に出頭した被告人が秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられた場合において、刑事訴訟法第三二一条第一項にいわゆる「被告人以外の者が作成した供述書又はその供述を録取した書面」が当該公判期日において、退廷命令以前には未だ取調請求がなされず、従つてその取調決定のなされることが全く予想されていないときは、同法第三二六条第二項の規定は適用されない。

全文

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