裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)313

事件名

業務上過失傷害道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和42年7月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻4号480頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

業務失傷害罪について罪となるべき事実の判示が不備であるとされた事例

裁判要旨

業務上過失傷害罪の事実について、業務上の注意義務の存在およびその懈怠につき、これを明示しない場合には、罪となるべき事実の判示としては不備がある。

全文

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