裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和41(う)2101
- 事件名
労働基準法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和42年6月5日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第九刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第20巻4号397頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
労働基準法第六〇条第三項違反の罪の罪数
- 裁判要旨
労働基準法第六〇条第三項に違反する行為には、(1)一日の労働時間が一〇時間を超えるもの、(2)一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する措置をとらないで、一日の労働時間が一〇時間以内であるが八時問を超えるもの、(3)一週間の労働時間が四八時間を超えるものの三種があり、右(1)および(2)の場合には、労働者各個人別に一日ごとに一罪が成立し、右(3)の場合には、労働者各個人別に一週間ごとに一罪が成立する。
- 全文