裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ネ)494

事件名

慰藉料請求事件

裁判年月日

昭和42年4月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻2号191頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだ女性に慰籍料請求を認容した事例

裁判要旨

男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだ場合においても、それが男性の欺岡によるものであり、しかも、右関係を結ぶについての双方の動機ないし目的、欺岡手段の態容等判示の諸事情(後記判決理由参照)をしんしやくして、公序良俗違反の事態を現出させた主たる原因が男性に帰せしめられるべきであると認められるときは、女性の慰籍料請求を認容すべきものと解するのが相当である。

全文

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