裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)2982

事件名

窃盗同未遂被告事件

裁判年月日

昭和42年3月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻3号229頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

郵便局の区分係が郵便物の受取人名義を自宅宛に配達されるように書き変え郵便物区分棚に差し置きその一部は既に配達され他の一部は上司に怪しまれて配達されなかつた場合の擬律

裁判要旨

郵政事務員が郵便物区分の業務に従事中、郵便物に在中の現金等を領得しようと企て、ひそかにそれら郵便物の各受取名義人の記載を自己の住居の同姓虚無人に訂正したうえ、郵便物区分棚に差し置き、以て情を知らない配達担当者の配達により右郵便物を自己に入手し得るよう工作を施し、その一部分は自宅に配達されて所期の目的を遂げ、他の部分は上司に怪しまれて配達されるに至らなかつたときは、前者につき窃盗罪の既遂、後者につきその未遂が成立する。

全文

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