昭和39(ネ)2596
給料支払請求事件
昭和42年3月16日
東京高等裁判所 第十四民事部
第20巻2号158頁
賃金債権に対し前月の賃金過払による不当利得返還請求権をもつてする相殺の適否とその限度
賃金債権に対し前月の賃金過払による不当利得返還請求権をもつてする相殺は、労働基準法第二四条第一項本文の趣旨に違反しないが、その限度は受働債権額の四分の一の範囲内にとどめるべきである。
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