裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)2596

事件名

給料支払請求事件

裁判年月日

昭和42年3月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻2号158頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

賃金債権に対し前月の賃金過払による不当利得返還請求権をもつてする相殺の適否とその限度

裁判要旨

賃金債権に対し前月の賃金過払による不当利得返還請求権をもつてする相殺は、労働基準法第二四条第一項本文の趣旨に違反しないが、その限度は受働債権額の四分の一の範囲内にとどめるべきである。

全文

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添付文書1

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