裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)2443

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和42年3月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻2号85頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑事訴訟法第二八二条第一項にいう公判廷の意義 二、 罰条変更に関する釈明権不行使が審理不尽にあたるとされた事例

裁判要旨

一、 刑事訴訟法第二八二条第一項にいう公判廷とは、公開法廷を意味し、原則として、裁判所又は支部の法廷で開廷すべきである。 二、 起訴状記載の公訴事実及び罰条からみると、過失犯を起訴したか故意犯を起訴したか明らかでなく、故意犯を起訴したのであるが罰条の記載が誤であると解し得る余地が大いにある場合に、検察官に罰条変更の機会を与えないで、過失犯の起訴であると速断して無罪判決を言い渡したのは、釈明権不行使による審理不尽である。

全文

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