裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和41(う)2318
- 事件名
商標法違反等被告事件
- 裁判年月日
昭和42年1月30日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第20巻1号14頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 包装用紙箱に他人の真正の登録商標を印刷表示しその商品を詰めて販売目的で所持する行為に対する適条 二、 商品を収容する容器たる段ボール箱と商標法にいう「商品の包装」 三、 同一人が正当な理由なく他人の登録商標を指定商品の包装に付しかつ譲渡のため所持する場合の罪数 四、 訴因変更に関する釈明権行使不充分の事例 五、 訴因変更を必要とした事例
- 裁判要旨
一、 包装用紙箱に他人の真正の登録商標を印刷表示し、その商品を詰めて販売目的で所持する行為は、商標法第三七条第二号にあたる。 二、 商品を収容する容器たる段ボール箱は商標法にいう「商品の包装」にあたる。 三、 同一人が正当な理由なく他人の登録商標を指定商品の包装に付し、かつ、譲渡のため所持する場合には、包括的に一個の商標権侵害行為が成立する。 四、 検察官の訴因変更の申立につき釈明を要する場合であるのにその釈明を充分しないのは、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反である。 五、 公訴事実には包装用紙箱三〇〇箱に「ハイ・ミー」を詰めてこれを封印を施し販売のため所持していた期間が約一〇日となつているのにこれを二倍以上の長期に認定するには訴因変更の手続を必要とする。
- 全文