裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)2055

事件名

威力業務妨害被告事件

裁判年月日

昭和41年12月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻6号827頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一個の判決手続による併合罪の関係にない数罪についての有罪判決に対し被告人より全部につき控訴のあつた場合においてその一部について原判決破棄の理由がありその余の部分について控訴の理由がない場合の控訴審の措置

裁判要旨

確定裁判の前後に跨る数罪につき、一個の判決手続により、各別に刑の言渡をした判決の全部に対して、被告人が控訴の申立をした場合において、原判決中確定裁判前の罪に関する部分については、刑事訴訟法第三八一条に規定する事由があるが、確定裁判後の罪に関する部分については控訴の理由が認められないときは、控訴裁判所は主文において、原判決中前者の部分を破棄し、後者の部分に関する控訴を棄却する旨宣告することを要する。

全文

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