裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)2170

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和41年11月11日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻6号757頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる交通切符を警察の捜査段階で一括毀棄した場合全部につき刑法第二五八条の罪が成立するか

裁判要旨

いわゆる交通切符(告知票、交通事件原簿、徴収金原票、取締り原票の四枚を一括したもので事件処理の段階に応し警察、検察庁、裁判所において所要事項が記入され使用されるもの)を警察の捜査段階で一括毀棄したときは、公務所の用に供する一個の文書としてその全部につき刑法第二五八条の罪が成立する。

全文

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