裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)2331

事件名

公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和41年8月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻6号631頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 郵便局における労働争議に際し、違法なピケッティングによつて当該郵便局の一切の業務が停止された場合と右警察官職務執行法第五条後段の「財産に重大な損害を受ける虞があつて急を要する場合」との関係 二、 ピケッティングが威力業務妨害罪を構成する場合におけるピケ隊員に対する警察官の引き抜き行為の適法性

裁判要旨

一、 郵便局における労働争議に際し、違法なピケッティングによつて当該郵便局の一切の業務が停止されるに至つた場合は、警察官職務執行法第五条後段の「財産に重大な損害を受ける虞があつて急を要する場合」に該当する。 二、 ピケッティングが威力業務妨害罪を構成する場合、ピケ隊員に対する警察官の引き抜き行為は、現行犯たる同罪に対する鎮圧行為としても適法な職務行為である。

全文

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