裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)1873

事件名

器物損壊被告事件

裁判年月日

昭和41年7月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻4号463頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 器物損壊罪の告訴権者に該当する一事例 二、 境界毀損罪の成立する一事例

裁判要旨

一、 町道の敷地内に設置、植栽された石垣、樹木が損壊された場合、これらの物件を設置、植栽したものは、所有権者として器物損壊罪の告訴権を有する。 二、 町道の敷地内に石垣が設置されたのに長期間にわたり町当局はこれを放置し、石垣の所有者及び世人もこれを境界標として承認していた場合には、石垣が真正な境界標でなくても、これを損壊すれば、境界毀損罪が成立する。

全文

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