裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)2858

事件名

銃砲刀剣類等所持取締法違反等被告事件

裁判年月日

昭和41年5月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻3号356頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

差押手続に違法があるが証拠能力に影響がないとされた事例

裁判要旨

捜索差押許可状に差し押えるべきものとして記載されているか否か明瞭でない猟銃を差し押えた違法があつても、右猟銃が同許可状記載のけん銃等についての適法な捜索差押に附随して発見され差し押えられたものであり、かつそれ自体犯罪行為を組成(猟銃の不法所持)し、犯人(立会人)を現行犯人として逮捕することも不可能ではない状況のもとで差し押がなされたものであるときは、違法に差し押えられた右猟銃の証拠能力に影響を及ぼさない。

全文

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