裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行コ)30

事件名

勤務法評定実施要領等の義務不存在確認請求事件

裁判年月日

昭和41年2月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻1号57頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

勤務評定書に基く義務不存在確認の訴が不適法とされた事例

裁判要旨

長野県教育委員会教育長通達に定める勤務評定書(いわゆる長野方式)に基く自己観察の結果を表示する義務を負わないことの確認を求める訴は、実質上法令の規定が憲法その他の法律に違反する無効のものであることの確認を求めるものであつて、訴の前提要件たる具体的事件としての法律上の争訟の存在を欠き不適法である。

全文

全文

添付文書1

ページ上部に戻る