裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)2483

事件名

家賃請求事件

裁判年月日

昭和40年11月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻7号538頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

賃料債務の一部の弁済供託と時効の中断

裁判要旨

賃料増額請求の当否が争われている場合に、賃借人が後に裁判所において増額請求が認められた賃料額に対してその一部にすぎない金額を賃料として弁済のため供託しても、右供託は供託額以上の賃料債務を承認したことにはならないから、供託額についてのみ時効中断の効力を有するにすぎない。

全文

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