裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)1188

事件名

地方公務員法違反被告事件

裁判年月日

昭和40年11月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻7号742頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 地方公務員法第六一条第四号にいわゆる違法行為をあおる行為(煽動)の意義 二、 地方公務員の争議行為と煽動

裁判要旨

一、 地方公務員法第六一条第四号所定の、同法第三七条第一項前段に規定する違法行為の遂行をあおる行為(煽動)とは、文書、図画または言動をもつて、他人に対し右違法行為を実行する決意を生ぜしめるような、または既に生じている決意を助長させるような、勢いのある刺戟を与えることをいうのであつて、必ずしも、被煽動者の感情に訴える方法により、その興奮、高揚を惹起させるような激越な言動等を必要としない。 二、 労働組合の争議において、団体の構成員が他の構成員に対し地方公務員法第三七条第一項前段に規定する違法行為の遂行を煽動する場合は、争議行為に通常随伴して行われる方法より違法性の強い方法をもつてしなければ、同法第六一条第四号のあおり(煽動)に該当しないと解すべきではない。

全文

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